






![]()
クーリングオフ制度とは、「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という意味をあらわし、訪問販売等で商品やサービスを購入した場合、購入後一定期間は解約できる制度です。正確には、「申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間」、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
訪問販売であれば、消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間が十分にとれないケースもあります。また、業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があるケースも少なくありません。従って、業者からの一方的な説明だけを信じて契約しまうことも発生します。また、当事者同士しかいないため、後々どのような方法で勧誘されたのか、を証明するのが難しいという側面もあります。
そこで、「特定商取引法」では、クーリングオフ制度を設け、一定期間の解約が無条件にできるようになっています。
また法律の対象商品も原則すべての商品・サービスが該当します。
詳しくは消費生活安全ガイドのページへ
| 取引形態 | 取引形態の説明 | 解除期間 |
| 訪問販売 | 自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと | ~8日間 |
| 通信販売 | 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みます。 | 規定なし |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。 | ~8日間 |
| 連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のことで、いわゆる巷で「マルチ」等とよばれている取引形態です。 | ~20日間 |
| 特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。 | ~8日間 |
| 業務提供勧誘販売取引 | 仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。一般に「内職商法」「モニター商法」とよばれるものです。 | ~20日間 |
クーリングオフは、書面で行うと法律で定められています。これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避けるためです。定型の書式はないので、任意に作成してかまいません。
また、書面の送付方法については、内容証明郵便かつ配達証明付きにするとよいでしょう。内容証明郵便は証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
クーリングオフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果があります。例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が届くのが8日目以降でもかまいません。その場合は、通知書に押されている「○月○日受付」の消印が重要になります。